借金をした場合の法律問題を知りたいんだけど?
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カテゴリ:借金の悩み・疑問
借金ですが、これは他人から金銭を借りる行為を意味します。また、借金自体は負債とされており、残存してしまうと好ましくないとされています。借金ですが、法律上は「金銭の消費貸借契約」とされており、利息付で借金をするのが一般的とされています。
借金ですが、利息付きで行われる場合、金銭を貸す人は法律で定められている利率に従う事になります。民法上は年間で5%程度、商法では年間6%程度(当事者双方が商人である場合)となっています。また、商法の特別法である利息制限法ですが、これは貸金業者に適用されるものであり、年利は10%を超える事が在ります。
借金をした場合ですが、利息付きの債権は債務者が倒産をしてしまうと回収がし難くなってしまうというリスクが在ります。債権者がリスク回避をするため、例えば金貸しをするのが質屋である場合、債務者が自分が所有するブランド物を質屋に提供しない限りは金銭の貸し借りはできないとされています。質屋の場合、返済期日になっても借金の返済が無かった場合は債務者が提供した所有物を質流れできるとされています。また、質流れですが、債権者が質屋でなくても当事者双方が商売人であれば期日になっても返済がなされなかったときは質流れが合法とされています。
また、借金をする理由が、住宅を買った場合に銀行を介入させてローンを組んでいるときは、購入者が破産をしたとしても銀行が抵当権を設定していれば優先的に購入者の住宅を債権回収のために充てる事ができるという制度が在ります。
借金問題ですが、債務者が負債を踏み倒しできなくするため、担保付の債権の制度が在ります。また、借金をした債務者が、期日が到来する前に返済をした場合、債権者は速やかに承認をしなければならないでしょう。
誠実な債務者を保護すべく、法律上は受領遅滞という制度が在ります。これは、債務者が期日にあるいはその日が到来する前に借金を返済した場合、債権者が不在であるときの法律問題とされています。債権者が不在である場合ですが、債権者が消費者金融であればそういう事は起きません。ただ、個人同士あるいは商売人同士である場合、債権者が不在となる事はあり得たりします。
債権者が不在である場合、債務者は法務局に供託をする事ができたりします。これは、法務省の出先機関である法務局に「債権者が不在なので、こちらで借金を預かって下さい」とする制度であり、これは誠実な債権者を保護するための制度となっています。
借金の法律問題は弁護士探しが鍵ですが、借金地獄から救ってくれて借金完済までできた弁護士さんを参考にするとよいです。
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