債務整理の種類と選び方とは?
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カテゴリ:借金の悩み・疑問
債務整理といっても様々な方法があります。『自己破産』、『個人再生』、『任意整理』、『特定調停』の4つの方法になりますが、実際にどんな場合にどの方法を選ぶべきなのか、紹介したいと思います。
先ずは、『自己破産』です。これは、破産開始手続きを行い、裁判所からの免責が得られれば債務すなわち借金がゼロになる方法です。ただし、20万円を超える現金や資産などがある場合、処分されてしまいます。また、最大10年間のクレジットカードの作成や各種ローンの契約が出来なくなります。ただし、拡張財産として99万円以下の現金を所持することや生活に必要な財産を差し押さえられることはありません。その他、官報に情報が記載されます。
2つ目の『個人再生』ですが、これはマイホームを持っている方が債務整理を行うのにぴったりです。完全に借金の支払いはなくならないものの、借金を大幅に圧縮することがかのうであり、マイホームも手放さなくても良いという点があります。ただし、問題点としては個人信用情報機関に金融事故情報が最大10年間記録されること、官報に情報が載ることや借金の金額は少なくなるものの、支払い期間が短くなるため返済に苦しむ可能性があります。この点については、依頼する弁護士へ相談することが重要です。
3つ目の『任意整理』ですが、あくまで任意であるため裁判所は関与しません。そして、債権者を選んで借金の利息引き直しや返済額の減額、そして返済期間の再検討が行えます。任意整理のメリットとしては、債権者を選ぶことができる上、個人信用情報機関に金融自己情報は残るものの、官報に記載されることはありません。そのため、事故情報の登録抹消が最大6年となります。ただし、あくまで任意であることや利息の見直しなどがメインであるため、大幅な効果が期待できません。また、債権者が交渉に応じない場合があるのでこの方法は借金の総額が少なく、毎月の支払い金額が高い方にお勧めです。
最後に『特定調停』ですが、これは裁判所が関与します。調停ですから交渉に応じない債権者へ対し、裁判所が仲介を行います。そのため、特定調停の場合は裁判所へ本人も出廷する必要があるなどど、手間も多いです。ただし、特定調停は任意整理などで交渉がこじれるなどの場合に行うべきです。また、あまりにも交渉が進まない場合は、『自己破産』をするほうが債務整理を迅速に行うことが可能となります。そもそも債務整理を行った時点で、記入事故情報が債務者によって登録されてしまうので、自己破産または個人再生が任意整理にお勧めです.
ただし、最終的には借金地獄から脱出するためのベストな方法は弁護士に相談すべきです。
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